クーリングオフができない場合
| 1. | クーリングオフ期間を過ぎた場合(上記のクーリングオフ期間参照) |
| 2. | 法律上決められている商品・権利やサービス(役務)以外のものについての契約 |
| 3. | 化粧品や健康食品等の消耗品を使用した場合には,その使用済みの分はできません ※(販売業者によって使わされた場合はクーリングオフができます。)。 |
| 4. | 代金が3000円未満の場合 |
| 5. | 通信販売 |
消耗品を使用しまたは消費した場合
セット商品のように複数の商品により構成される商品の一部を使用または消費した場合は,通常販売されている商品の最小単位を基準としてクーリングオフができるかを判断することになります。使用または消費の意味については,一般的には消費者自らの行為により当該商品の価値の回復が困難になったと認められる状態になった場合,たとえば,簡単に包装しなおせる商品の包装を破っただけでは使用または消費とはいえませんが,その包装が商品の品質等に直接かかわる場合や包装が商品の価値の一部になっていて包装を破ると簡単には再生できない場合には,使用または消費にあたるといえるでしょう。
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