消費者契約法とは?
消費者契約法は,消費者と事業者とは情報力や交渉力において,大きな格差があるということを前提として,消費者の利益擁護を図ることを目的として制定されました(平成12年4月制定,翌年4月施行)。
消費者契約法によってできること!
1 消費者は,下記の(1)から(5)のような事業者の不適切な行為により,自由な意思決定が妨げられたことによって締結した契約を取り消すことができます。
| 1. | 不実告知(消費者契約法4条1項1号) 事業者に重要事項について事実と異なることを告げられたことにより誤認をし,それによって契約をした場合 |
| 2. | 断定的判断(消費者契約法4条1項2号) 事業者が事実ではないものを,確実であると誤認させたことによって,契約をした場合 |
| 3. | 不利益事実の不告知(消費者契約法4条2項) 事業者が不利益となる事実を故意に告げないことによって契約をした場合 |
| 4. | 不退去(消費者契約法4条3項1号) 消費者が,自宅を訪れた事業者に対し,帰って欲しいと言ったにもかかわらず,帰ってくれずに契約をした場合 |
| 5. | 監禁(消費者契約法4条3項2号) 消費者が,事業者に勧誘された場所から,帰りたいと言ったにもかかわらず,帰らせてくれずに契約をした場合 |
2 契約内容について,下記の(1)から(4)のような消費者の利益を不当に害する契約条項が規定されている場合,当該契約条項は無効となります。
| 1. | 事業者の損害賠償の責任の全部または一部を免除する条項(消費者契約法8条1項) |
| 2. | 不当に高額な解約手数料を規定した条項(消費者契約法9条1項) |
| 3. | 不当に高額な遅延損害金を規定した条項(14.6%を超える額)(消費者契約法9条2項) |
| 4. | 信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項(消費者契約法10条 |
クーリングオフ期間が過ぎていたり,クーリングオフの条件がみたされない場合でも,消費者契約法の取消や無効にあてはまらないか検討の余地があるので,諦めずに相談してみましょう!
※ 注意 ※
消費者契約法は,民事上のルールを規定したものです。
行政が,事業者を罰する法律でありません。ですから,消費者がその契約を取り消したい場合,事業者に対して契約を取り消したいと言わなければなりません。



