破産申立
自己破産とは
自己破産とは,裁判所に破産を申立て,財産がない場合は同時廃止手続になり免責を受けて債務をゼロにする手続です。
また,一定以上の財産がある場合や,破産原因に浪費やギャンブルなど免責不許可事由がある場合は異時廃止手続となり,管財人が選任され財産調査及び免責調査が行われ,生活に最低必要な財産以外の財産を手放すのと引換えに,免責を受けて債務をゼロにする手続です。
自己破産には,マイナスイメージを強く持ち抵抗が強い方もいますが,破産申立をしても,日常の生活に必要な財産は保護されますし,当面の生活費に当てる必要上99万円まで自由財産が認められています。
日常生活に特段の支障はなく,勤務先等に連絡をされることもありませんし,戸籍や住民票に記載もされません。また,選挙権を失うこともありません。
破産手続開始決定及び免責許可決定時には官報に掲載されますが,一般人が官報を見ることはないので,知人等に知られる可能性はほとんどありません。
なお,弁護士が受任後は債権者への支払いを停止しますので,信用情報(ブラックリスト)に登載され,約5年から7年程度は金融機関等からの借入ができなくなりますが,これは,破産申立に限ったことではなく,任意整理や個人再生でも同様です。
破産申立から免責の流れ(東京地方裁判所の運用)

自己破産申立の費用
着手金(委任の際に必要となる弁護士費用)
21万円(消費税込み) * 上記の金額は,状況により協議もできます。
* また,分割支払も可能です。
報酬金(免責決定を得られた場合の弁護士報酬)
原則,着手金と同額 実費(通信費・コピー代等)
1業者につき2000円 申立実費
1,裁判所に対する予納金・① 同時廃止事件:1万5790円
② 管財事件:1万6190円
2,管財事件の場合
管財人の報酬:20万円
(申立時一括納付が原則。但し経済事情により4回分割も可能)



