クーリングオフ、悪徳商法、詐欺等のご相談 林勘市法律事務所

個人再生

個人再生とは


個人再生とは,債務の返済が困難な個人の債務者が,裁判所に個人再生の申立をし,住宅ローン以外の一般債務の5分の1を3年(事情により5年)で分割返済していき,残りの債務は免責を受ける手続です。
ただし,最低返済額は100万円。債務額が1500万円以上3000万円以下の場合は300万円。債務額が3000万円を超えて5000万円以下の場合は債務の額の10分の1です。財産がある場合は財産の限度額が最低返済額となります。 

この手続には住宅ローンの支払について特則があり,住宅ローンはこれまでと同様に支払っていくことによって大切な自宅を維持することができるメリットがあります。 

また,破産の場合のような免責不許可事由はないので,破産しても免責が降りないケースでも個人再生は利用することができます。 

ただし,3年ないし5年の分割支払いを継続して確実にできる月々の収入があることや,一般債務の総額(住宅ローン等の担保付債権を除いたもの)が5000万円を超えないことが要件になっています。  
なお,弁護士が受任後は支払を停止しますので,信用情報(ブラックリスト)に登載され,約5年から7年程度は金融機関等からの借入ができなくなりますが,これは,債務整理をした場合にはどの方法をとっても同様です。  



個人再生の流れ(東京地方裁判所の運用)


個人再生の流れ(東京地方裁判所の運用)






個人再生申立の費用


着手金(委任の際に必要となる弁護士費用)

  31万5000円
 * 上記の金額は,状況により協議もできます。
 * また,分割支払も可能です。 


報酬金(再生計画の認可決定を得られた場合の弁護士報酬)

  原則着手金と同額


実費(通信費・コピー代等)

1業者につき2000円 


申立実費

 1,裁判所に対する予納金
   1万1928円
 2,裁判所に納める予納郵券
   80円切手を23枚
   120円切手を債権者数
 3,裁判所に納める収入印紙
   1万円

※個人再生委員に対する報酬(東京地方裁判所の運用)
  15万円(認可決定が出るまでの約半年間で分割払い)